熊本−井上さんの高裁逆転判決に上告断念が決まる 原田 【2005/04/02 11:36:01】[返信][削除] 空野弁護士からメールです。
皆様、福岡高裁の判決に関し、一審の主任をされていた松井弁護士から転送依頼がありましたので、転送致します。
私も、社会的妥当性の判断と、公務員に人権条約の遵守義務があることを示した画期的な判決と思います。あと立法府はこの判決に基づき、定住者告示の改正を図る必要があると思います。>
> ご無沙汰しております。福岡の弁護士の松井です。既に報道などでご存知かとは思いますが、私が携わっていた中国残留孤児連れ子裁判で、福岡高裁から、地裁の敗訴判決を取り消す逆転勝訴判決をもらうことができました。日本の裁判所も捨てたものではない、と感慨無量です。皆様には、提訴時、控訴時に、いろいろとアドバイスや励ましをいただきまして有難うございました。以下、少々長くなりますが、支援者代表の、熊本コムスタカの中島氏による、判決直後の報告を転記いたします。その後、国が上告を断念したため、本判決は確定しました。なお、私個人は現在英国留学中なので、判決書の問い合わせ等は、主任を引き継いでくれている大倉英士弁護士までお願いいたします。
> > ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
2005.3.7退去強制令書等取消訴訟控訴審判決で、逆転勝訴判決言い渡される。2005年3月7日午後3時30分福岡高裁501法廷(大法廷)は、支援者やマスコミ関係者で満席となるなか、福岡高裁の裁判官3人が着席し、司法記者クラブの申し入れによる冒頭のテレビ撮影2分間をへて、判決の言い渡しが行われました。昨年12月15日の第6回口頭弁論で結審したあと、新潟家庭裁判所長に転勤したは
ずの石塚裁判長が、裁判長席に座って判決文を読み上げたのには、新任の裁判長が代読するものとばかり思っていましたので、びっくりでした。代読の代読を職務権限で希望して石塚裁判長が判決を読みあげるためわざわざ福岡高裁へ出張してきたということになります。
石塚裁判長は、主文「1、原判決を取り消す」と読み上げました。傍聴席から、どよめきと拍手、感動して泣き出す人、法廷内は騒然となりました。勝訴・敗訴の垂れ幕を持って裁判所入り口のマスコミ関係者に知らせる役割の傍聴者は、勝訴の垂れ幕をもって、法廷を飛び出していきました。 石塚裁判長は、傍聴者に、さとすように「静かにしてください。判決文をこのあともつづきます。判決理由の要旨を15分ほど読み上げますので、静粛にして下さい。」 といいました。「2、被控訴人法務大臣が平成13年12月14日付で、各控訴人対して平成13年法律第136号による改正前出入国管理及び難民認定法49条1項に基づく控訴人ら の 異議の申し出は理由のない旨の採決をいずれも取り消す。 3、被控訴人福岡入国管理局主任審査官が平成13年12月17日付けで控訴人に対して出した退去強制令書発付処分をいずれも取り消す。 4、被控訴人法務大臣と控訴人らのそれぞれの間に生じた訴訟費用は、第1審。2審 とも、同披控訴人の、披控訴人福岡入国管理局主任審査官と控訴人らのそれぞれに生じた訴訟費用は第1審、第2審ともに,同披控訴人のそれぞれの負担とする。」という判決を言い渡しました。 > そして、判決文がA4 約30枚に比べて、判決骨子と判決要旨が、訴訟当事者には配布され、15分ほどかけて石塚裁判長は判
決要旨を朗読したあと、閉廷となりました。刑事事件でもない行政訴訟で、司法記者クラブの要請があったとはいえ、1枚の判決骨子以外に詳細な判決要旨を訴訟当事者とマスコミに配布して、判決公判で読み上げるのは聞くのは、私にとって初めての経験でした。そのため、 いつもは、主文の読み上げだけです数分で終わる判決言い渡しが、約20分経過して閉廷しました。2月下旬の弁護団会議(2名の弁護士と私の3名で構成)のときには、主任弁護人の大倉弁護士は勝訴の可能性は2割程度、もう一人の大塚弁護士は、勝訴となれば画期的という評価で、私は事実認定させ立証どおりの主張を論点として採用してくれれば負けるはずがないと主張していました。(敗訴の場合にも備える対応も常に考えていましたが、勝訴になる前提で判決へ向けた、あるいは判決後の対応の方針を決め、動き出していましたから、願望としてあっても実感できない周りから見れば、私一人浮いていたかもしれません。)むろん、行政訴訟で勝訴することの困難さ、とりわけ入管を相手の訴訟で、1審敗訴で高裁で逆転できた例がないことも知っていましたから、逆転勝訴は「奇跡」に近いものと他の人やマスコミが判断していたとしても、無理からんものがあります。しかし、この訴訟に中心的に関わっていた立場で言えば、それは「奇跡」ではなく、逆転勝訴を目指して努力した当然の結果でした。逆転勝訴判決への予兆はありました。結審から判決まで約3ヶ月期間があったこと、それま |