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婦女暴行 被害者vs加害者 不当判決研究会 【2008/05/18 16:14:08】[返信][削除]
”女子高生コンクリート詰め殺人事件”/検察官冒頭陳述から作成

東京都足立区綾瀬で、夜8時過ぎプラスチック工場でのアルバイトから
自転車で帰宅中の女子高生が、18歳と16歳の少年に誘拐された。
女子高生は少年の自宅(両親も同居)に40日監禁し、陰毛を剃り
性器や肛門に極めて太い鉄棒を挿入するなどの性的虐待を繰り返した。
女子高生が逃げようすると、刑罰と称して体に揮発性オイルを塗り火を
付け、熱がる様子を見て笑い転げた。女子高生の遺体の顔面にはロウソク
が垂らされており、性器と尿道が繋がほど破壊されていた。
主犯以外の少年は全て6〜4年で仮保釈され、中には少年院に1年程度
収容されただけの者もいる。
    記事:http://www8.ocn.ne.jp/~moonston/lynch.htm

A=「横山 裕史」(旧姓 宮野)S45.4.30生 身長160cm
    H19年秋まで川口市 平成19年2月刑期満了前に仮出所
B=「神作 譲」(旧姓小倉)S46.5.11生 再犯して服役中
    再犯したとき「裁判官をゴマかす方法は知っている」と言った
C=「湊 伸治」S47.12.16生:http://d.upup.be/?tHxICi3k1U
    リヒテンシュタイン女性と結婚、介護の資格を取り働いていた。  
D=「渡邊 恭史」S46.12.18生 生活保護を受け姉夫婦と同居
F=「相田 孝一」(旧姓 垣東)S47生 結婚し娘2人。長女は中学3年

共犯者=湊靖人(父)、湊ます子(母)、 湊恒治(兄)S47.1.21生

効果ありかも♪ さき 【2006/10/06 21:14:01】HomePage[返信][削除]
この前、初めて試してみたんだけど効果ありだったよ☆
http://kat.cc/1b33

千葉の李峰くん裁判で、勝訴判決 ko 【2006/03/29 10:21:03】[返信][削除]
千葉の元吉さんのメーリングリストからのメールを転送します。
**********************************
皆さまへ 元吉@千葉です。昨日(3月28日)東京地裁民事第38部にて、李峰くん裁判の判決がくだりました。在留特別許可を出さなかったのは違法であるとの判断で、原告側「勝訴」です。
 菅野博之裁判長は、「不法上陸について原告には責任がない」「原告は模範的な高校生として日本社会に溶け込んでいる」「中国で生活することは困難と推測される」「原告は日本で学習を継続したいと希望するなど自らの将来を考えている」「多数の者たちの支援が期待できる」等の理由を挙げて、入管局長が在留特別許可を出さなかったのは、裁量権の範囲の逸脱・濫用にあたるので違法であり、異議の申出には理由がないとした入管局長の裁決を取り消す。したがって、退去強制令書発付も違法なので、入管主任審査官がした退去強制令書発付処分を取り消すとしました。
 これまで、ご支援ご協力ありがとうございました。しかし、1審では原告が勝訴したものの控訴の恐れがありますので、予断はゆるしません。今後ともご支援よろしくお願いします。
李兄妹の在留を求める会 元吉ひとみ
**********************************
 「中国残留日本人の継子・養子家族を支援する連絡会」として、このメンバーに共に闘おうと呼びかけましたが、@原告(子ども達)の親の面倒を見れくれていた中国残留孤児の方(親の義理のおばさんにあたる)が、認知症になり実質の関係を証言できないこと A親と実子は、兄弟ということで入国してきたが、喧嘩になって関係が悪いこと B一家全員が、入管から強制退去を言い渡されたので、とにかく両親が中国に帰ることを条件に、子ども達が入管から仮放免の許可を得たことなどの状況があり、「子ども達の教育権を前面に押し立てて、在特を求める裁判を起こす」「両親が帰国したあとは、子ども達も身元引き受けを支援者が行う」など、支援者としての方針を立てて闘っておられるわけです。
 今後とも、間接的ですが、支援していきたいと思います。とりあえず、連絡会として、「お祝いと、支援のアッピール」を送るように関係者と話し合いたいと思います。

石麗麗様へ 原田 【2005/06/10 02:55:40】[返信][削除]
 長い間、この掲示板を見てなかったので、返事が遅れてしまいました。中国で、やっと安定した生活を送っておられるとのことで、本当によかったです。
 今年3月7日に熊本の井上さん家族の裁判で逆転判決が出され確定したので、井上さんと同じような継子家族については、入管局は在留特別許可を出す方針です。石長青さん家族は5月19日に、堺の王喜国さん家族は、この6月7日に在特が出ました。
 私たちは「中国残留日本人の継子。養子家族を支援する連絡会」を結成し、昨年と今年に厚生労働省、法務省と交渉しました。今年5月23日の交渉では、法務省・入管局に対して、@継子・養子家族で、退去強制によって中国に帰った家族が再度日本で共に生活したいと望む場合には、在留資格を認めること A継子家族に対する方針については評価できるが、養子家族について「中国で養子になった年齢が満6歳未満の場合に在留資格を認める」と新聞報道にあったが、6歳未満では個々の実態に合っていないので、せめて成人までとし、それに満たない場合は家族の実態で判断すること などを要望しました。その場で明確な回答を引き出すことはできませんでしたが、石長春さん家族については継子家族ということで、日本への往来や希望すれば定住の道も早く開かれると思います。あと、柳健雄くんの両親など離れ離れになっている養子家族が、再び共に生活できるように、さらに運動したいと思っています。
 本当にあきらめないで取り組めば、道は開かれるという実感をもつことができました。が、まだまだすべての家族の問題が解決したわけではありません。ご協力をよろしくお願いします。

応援して頂いた空野弁護士、雄英会、皆様、ありがとうございます。 石麗麗 【2005/04/06 15:12:36】[返信][削除]
原田様:
本当にお久しぶりです。私は石長春の長女石麗麗です。
覚えていますか?私は2003年4月に帰国してから全く関本さん達に連絡してなくて、本当に申し訳ございませんでした。
私は只今、中国の広東省の貿易会社で靴の開発業務を担当しています。私は帰国してからもずっと日本語の勉強をしています。今年の3月に日本語能力試験1級に合格しました。これでは満足しません。正式な通訳になるまでもっともっと勉強して行きたいと思います。
本日、私の家族の公判応援メールを見ましたので、本当に感謝しています。私は本当に帰国したくなかったです。中国では、とても大学卒業証書が重視しています。最初に帰国した頃、就職できませんでした。本当に大変でした。これは全て入国管理局のせいです。私のデザイナーの夢をつぶされました。お爺ちゃんやお婆ちゃんと一緒に楽しく生活する事もできませんでした。そんな時退去強制をされないと、私は今夢を叶えたはずです。
こんな事一生忘れられません。人生は短いです。誰だった夢があります。頑張って夢叶えて夢を叶えなかった事は仕方がないですが。
私に夢を叶えるチャンスさえくれなかった。本当に悲しいです。もうお爺ちゃんお婆ちゃん年です。これからはいつ会えるかは分かりません。
最後に、私の家族の為に応援して頂いた空野弁護士、雄英会、先生達、皆様本当にありがとうございました。
また皆様と会えるように願っています。
私のメッセンジャーはlovers521jp@hotmail.comです。
何かあればまた連絡ください。

無題 石麗麗 【2005/04/06 14:36:09】[返信][削除]
原田さん、お久しぶりです。

熊本−井上さんの高裁逆転判決に上告断念が決まる 原田 【2005/04/02 11:36:01】[返信][削除]
空野弁護士からメールです。
 皆様、福岡高裁の判決に関し、一審の主任をされていた松井弁護士から転送依頼がありましたので、転送致します。
私も、社会的妥当性の判断と、公務員に人権条約の遵守義務があることを示した画期的な判決と思います。あと立法府はこの判決に基づき、定住者告示の改正を図る必要があると思います。>
>  ご無沙汰しております。福岡の弁護士の松井です。既に報道などでご存知かとは思いますが、私が携わっていた中国残留孤児連れ子裁判で、福岡高裁から、地裁の敗訴判決を取り消す逆転勝訴判決をもらうことができました。日本の裁判所も捨てたものではない、と感慨無量です。皆様には、提訴時、控訴時に、いろいろとアドバイスや励ましをいただきまして有難うございました。以下、少々長くなりますが、支援者代表の、熊本コムスタカの中島氏による、判決直後の報告を転記いたします。その後、国が上告を断念したため、本判決は確定しました。なお、私個人は現在英国留学中なので、判決書の問い合わせ等は、主任を引き継いでくれている大倉英士弁護士までお願いいたします。
> > ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 2005.3.7退去強制令書等取消訴訟控訴審判決で、逆転勝訴判決言い渡される。2005年3月7日午後3時30分福岡高裁501法廷(大法廷)は、支援者やマスコミ関係者で満席となるなか、福岡高裁の裁判官3人が着席し、司法記者クラブの申し入れによる冒頭のテレビ撮影2分間をへて、判決の言い渡しが行われました。昨年12月15日の第6回口頭弁論で結審したあと、新潟家庭裁判所長に転勤したは
ずの石塚裁判長が、裁判長席に座って判決文を読み上げたのには、新任の裁判長が代読するものとばかり思っていましたので、びっくりでした。代読の代読を職務権限で希望して石塚裁判長が判決を読みあげるためわざわざ福岡高裁へ出張してきたということになります。 
 石塚裁判長は、主文「1、原判決を取り消す」と読み上げました。傍聴席から、どよめきと拍手、感動して泣き出す人、法廷内は騒然となりました。勝訴・敗訴の垂れ幕を持って裁判所入り口のマスコミ関係者に知らせる役割の傍聴者は、勝訴の垂れ幕をもって、法廷を飛び出していきました。 石塚裁判長は、傍聴者に、さとすように「静かにしてください。判決文をこのあともつづきます。判決理由の要旨を15分ほど読み上げますので、静粛にして下さい。」 といいました。「2、被控訴人法務大臣が平成13年12月14日付で、各控訴人対して平成13年法律第136号による改正前出入国管理及び難民認定法49条1項に基づく控訴人ら の 異議の申し出は理由のない旨の採決をいずれも取り消す。 3、被控訴人福岡入国管理局主任審査官が平成13年12月17日付けで控訴人に対して出した退去強制令書発付処分をいずれも取り消す。 4、被控訴人法務大臣と控訴人らのそれぞれの間に生じた訴訟費用は、第1審。2審 とも、同披控訴人の、披控訴人福岡入国管理局主任審査官と控訴人らのそれぞれに生じた訴訟費用は第1審、第2審ともに,同披控訴人のそれぞれの負担とする。」という判決を言い渡しました。 > そして、判決文がA4 約30枚に比べて、判決骨子と判決要旨が、訴訟当事者には配布され、15分ほどかけて石塚裁判長は判
決要旨を朗読したあと、閉廷となりました。刑事事件でもない行政訴訟で、司法記者クラブの要請があったとはいえ、1枚の判決骨子以外に詳細な判決要旨を訴訟当事者とマスコミに配布して、判決公判で読み上げるのは聞くのは、私にとって初めての経験でした。そのため、 いつもは、主文の読み上げだけです数分で終わる判決言い渡しが、約20分経過して閉廷しました。2月下旬の弁護団会議(2名の弁護士と私の3名で構成)のときには、主任弁護人の大倉弁護士は勝訴の可能性は2割程度、もう一人の大塚弁護士は、勝訴となれば画期的という評価で、私は事実認定させ立証どおりの主張を論点として採用してくれれば負けるはずがないと主張していました。(敗訴の場合にも備える対応も常に考えていましたが、勝訴になる前提で判決へ向けた、あるいは判決後の対応の方針を決め、動き出していましたから、願望としてあっても実感できない周りから見れば、私一人浮いていたかもしれません。)むろん、行政訴訟で勝訴することの困難さ、とりわけ入管を相手の訴訟で、1審敗訴で高裁で逆転できた例がないことも知っていましたから、逆転勝訴は「奇跡」に近いものと他の人やマスコミが判断していたとしても、無理からんものがあります。しかし、この訴訟に中心的に関わっていた立場で言えば、それは「奇跡」ではなく、逆転勝訴を目指して努力した当然の結果でした。逆転勝訴判決への予兆はありました。結審から判決まで約3ヶ月期間があったこと、それま

石長青さん家族の公判に参加し支援を! 原田 【2005/01/14 13:14:10】HomePage[返信][削除]
支援者のみなさま方へ<緊急要請>
石長青さん家族の裁判闘争−(第8回公判)に参加し、支援しましょう!
       中国残留日本人の継子・養子家族を支援する連絡会
        (事務局−鄭さん尚さん家族を支援する会)より
 中国残留日本人(いわゆる婦人)である西田栄美子さんの継子(西田さんの夫である石永昌さんの第4子)にあたる石長青さんと長青さん家族4人に対して、大阪入国管理局は「上陸許可の取消し」「在留資格の取消し」「退去強制の命令」を下しました。家族は法務大臣に異議申し立てを行っていましたが、2003年の9月に却下の裁決があったので、2003年12月に大阪地裁に提訴しました。大阪入国管理局長を被告とする裁判をおこしたのです。
 2004年12月までに7回の公判が開かれ、裁判も大詰めとなり、次回の第8回の公判では、長青さんの長女で短期大学1年生の石晶晶(シ・ジンジン)さん、西田栄美子さんの夫(長青さんの実父)の石永昌さんの2人に対する証人尋問が、3時間(通訳時間を含む)行われます。永昌さんは、目の前で親を日本軍に殺された経験をもっている方です。
 家族を引き離さないで!継子であっても実体のある家族ならば、当然在留資格が認められるべきである、と訴えています。ぜひ、公判に参加し、支援してください。
<次回の公判日>
と き : 2005年1月20日(木) 午後1時 集合
 (公判は、午後1時30分より約3時間、803号法廷で開かれます)
集合場所: 大阪地方裁判所1階北側入口前――(市役所と反対側)                                      
≪参考≫西田さんの夫である石永昌さんには、亡くなった前妻との間に子どもが7人おられ、3家族が日本に来られた。石永昌さんの第1子の石長春さんとその家族の場合、2002年8月に長春さんと長春さんの子ども夫婦が強制収容された。法務大臣への異議申し立ても却下されたので大阪地裁に提訴したが、生活苦もあり2003年4月に家族ごと中国にむけ出国した。裁判は継続していたが、2004年の9月に大阪高裁で敗訴の判決が下った。
 第3子の家族場合は、父が病弱でもし収容されるととても耐えることができないとの判断で、高校生の子どもの在留資格を認めるとの条件で、両親(第3子夫婦)は2003年12月に出国した。


熊本の井上さん家族の支援者からのメール 原田 【2005/01/11 18:18:14】HomePage[返信][削除]
中国残留日本人の継子・養子家族を支援する連絡会の原田です。熊本の井上さん家族の支援者からのメールを転載させてください。

福岡高等裁判所石塚章夫裁判長にみなさんの思いを届けてください!
      「強制収容」問題を考え、子どもの学びと発達を守る熊本の会 代表 井野幸子
 元中国残留孤児の井上鶴嗣さん家族はもう二度と離れたくないと、これまで裁判で闘ってこられました。その裁判も控訴審となり、2005年3月7日(月)午後3時半、福岡高等裁判所で判決が言い渡されることになりました。
 子ども達は、学校に通い、アルバイトをして家計を助け、入管に月に少なくとも一度は通わなければならず、展望が持てない中でもいろいろな事を考えながら、毎日の生活をがんばってきました。お父さんはいつも第一に家族のことを考え、みんなを励ましてこられました。入管への長い収容生活の後遺症に苦しみながらも、仕事を始められました。お母さんたち二人も、朝早くから夜遅くまで働いて、家族を精一杯支えておられます。
 私たちはいつも井上さん家族がお互いを心配し、支えあう姿に、家族の絆のあたたかさを感じてきました。どんな状況にあっても、苦難を乗り越えていこうとする人間の強さを感じてきました。そして井上さん家族が集まった時の、笑顔を見たとき、井上さん家族に出会って本当に良かったと思うのです。
 何としても裁判官へ私たちの思いを直接届け、この日本という国が戦争で一度家族を引き裂かれた井上さん家族を再び引き裂くことの無いように願いたいと思います。賛同してくださる方は、署名と思いを一言添えていただいて、1月中をめどに投函ください。みなさまの周りの方にも、この事を伝え広げていただければ幸いです。

−以下が要請はがきの内容です−
石塚章夫裁判長様  平成15年(行コ)第13号 退去強制令書発付処分取消請求控訴事件に公正な判決を!!
 元中国残留孤児の井上鶴嗣さんは「妻の子どもは私の子ども、もう決して離れたくない。」と訴えてこられました。控訴人の娘達夫婦や孫達と、鶴嗣さん家族は、一審で暮らしぶり、それぞれの生い立ちなどを明らかにし、家族の実態があると認められました。血がつながっていなくても、あたたかい家族の絆を築き上げてこられた井上さん家族に私たちは一人の人間として心を打たれました。
 5歳の時、戦争で中国に一人取り残され、血のつながりがなくても大事に育てられ、自らも血のつながりのない子ども達を、我が子として慈しんでこられたのです。今ふるさとの日本で、ようやく家族に囲まれるささやかな幸せをかみしめておられるのです。
 控訴審では、日本に入国する時の手続きにおいて、処分理由とされた「日本人実子を偽装する」明白な不正や偽装が無かったことが証明されたはずです。法廷でビデオ上映も許可され、井上さん家族がどんな毎日を送られていて、2001年11月5日からの退去強制手続きがいかに非人道的なものであったかを、ご覧になったと思います。どうぞ、人間のあたたかさを持って、日本の司法に正義の光があることを私たちに見せてください。
(送付先)〒810−0043福岡県福岡市中央区城内1番1号
福岡高等裁判所 第二民事部  石塚章夫裁判長

最近の活動のようす 原田幸悦 【2004/10/21 20:39:49】HomePage[返信][削除]
 鄭さん尚さん家族を支援する会の原田です。5つの支援団体で「中国残留日本人の継子・養子家族を支援する連絡会」を3月6日に結成し、5月24日に衆議院会館での院内集会&厚生労働省交渉を行いました。矢倉君もいっしょに参加しました。9月14日には、5月の厚生労働省交渉に出席した小林孤児等対策室長と折衝し、法務省への働きかけ等、約束した結果を聞ききに行きました。厚労省の働きかけにもかかわらず法務省のかべが厚いこと、生活・教育などの支援は厚労省の役割りだが、在留資格は法務省の権限で厚労省が立ち入れないとのことでした。再度、いわゆる孤児や婦人が自立して生活する為にも、実子に関わらず実態のある家族なら継子・養子でも在留資格を認めるべきであり。担当省である厚労省の努力を要請しました。
 5月にも出されたことですが、法務省の告示で「実子しか認めない」と書かれてありますが、孤児や・婦人が日本に帰国する際に、実子いなく扶養義務のある養子等がいる場合は、一世帯に限り養子家族でも、一緒に入国させているのです。養父母についても日本籍でないが、在留資格を与えていることは周知の事実です。私が言いたいことは、法令に規定されていても。運用の中で幅を持たせているのが実態なのです。だからこそ、幅を広げることは私達の戦いいかんであると、思います。
 最近、法務省・入局管理局が、在留特熱許可が不透明、恣意的だという批判が大きいことに対して、法務省のホームページで「在留特別許可」を下ろした事例を公表しました。その最後のとこらにタケオ君の例も出されています。(名前は出ていません)これは活用できると、熊本の井上さんの福岡高裁での裁判や、石長青さんの大阪地裁での裁判に取り入れ、「在特の基準を明らかにせよ」と国に迫っています。
 東大阪の石さん家族や、堺の王喜国さん家族を支援する署名用紙ができています。ぜひ、協力をお願いします。

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